業務運営に関する規定 <人材紹介>
人材紹介のサービスに当たり、業務運営に関する規定は下記のとおりです。
業務の運営に関する規程
事業所名 株式会社ヒューマンブレイン
第1 求 人
1 本所は、(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反するもの、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。また職業安定法に規定する求人不受理の対象に該当する求人は受理いたしません。
2 求人の申込みは、求人票によりお申込みください。申し込みは、来所、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
第2 求 職
1 本所は、取り扱うべき職種の範囲等の明示書に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
2 求職申込みは、本所が求める書類(履歴書・職務経歴書 等)によりお申込みください。申し込みは、来所、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
第3 紹 介
1 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
2 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。
3 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4 求職の方を求人者に紹介する場合には、事前に求職者の同意のうえ、本所から求人者に紹介します。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
6 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
7 就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。
第4 そ の 他
1 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
2 雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。 また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様報告をしてください。
3 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
5 本所の取扱職種の範囲等は、全職種です。
6 本所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されます。
2024年 12月 1日改定
代表者 株式会社ヒューマンブレイン
代表取締役社長 松岡 秀彦